ペットはかわいいだけじゃない!

狂犬病予防法

総則

第1条(目的)

狂犬病予防法は、狂犬病発生の予防・まん延防止、そして狂犬病撲滅を目的としています。

第3条

都道府県知事は、該当都道府県の職員で、獣医師である人の中から狂犬病予防員を任命しなければいけません。

通常措置

第4条(登録)

1、犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録の申請をしなければいけません。
2、市町村長は、申請があったときには原簿に登録し、鑑札を交付します。
3、飼い主は鑑札を犬に着けておかなければいけません

第5条(予防注射)

1、犬の飼い主は狂犬病の予防注射を年に1回受けさせなければいけません。
2、市町村長は、予防注射を受けた犬の飼い主に注射済票を交付します。
3、飼い主は注射済票を犬に着けておかなければいけません

第6条(抑留)

予防員は
・登録をしていない(鑑札をつけていない)
・適切に予防注射を受けていない(注射済票をつけていない)
犬を抑留しなければなりません。

そして、その犬の所有者が
・判明した場合⇒その所有者へ引き取るよう通知
・判明しない場合⇒市町村に通知、市町村は2日間情報公示
その後1日以内に所有者が引き取らない場合、その犬を殺処分することが認められるようになります。

第7条(輸入検疫)

検疫を受けていない犬等を輸出・輸入してはいけません。

狂犬病発生時

第9条

狂犬病と診断された犬はすぐに隔離しなければなりません。また、人命に危険があってやむを得ない場合は、殺すことを妨げません。

第11条

予防員の許可がない場合は殺すことは出来ません。

罰則

第27条

以下の人は20万円以下の罰金が処せられます。
1、第4条に違反して犬の届け出を行わず、鑑札を犬に着けなかった人
2、第5条に違反して予防注射を受けさせず、または注射済票を犬に着けなかった人
3、第9条の隔離の指示に従わなかった人
5、第11条に違反して犬を殺した人

前のページへ 次のページへ