動物の殺処分に関する法律
第四十条:動物を殺す場合の方法
その1
動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物が苦しまない方法によってしなければいけません。
その2
環境大臣は、関係行政機関の長と話し合って、その1で示した方法に関して必要な事項を定めることができる。
その3
その2で示したように必要な事項を定めるときには、その1の殺処分の方法について、他の国ではどうしているかということについても十分配慮するよう努めなければならない。
動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物が苦しまない方法によってしなければいけません。
環境大臣は、関係行政機関の長と話し合って、その1で示した方法に関して必要な事項を定めることができる。
その2で示したように必要な事項を定めるときには、その1の殺処分の方法について、他の国ではどうしているかということについても十分配慮するよう努めなければならない。