犬猫等販売者向けの法律
第8条
動物の販売をする人は販売する動物の種類、習性などに応じて正しい飼育の方法や 世話の仕方を飼う人に説明しなくてはいけません。
第22条の4
犬や猫を販売する人はやむを得ない場合を除き販売することができなくなった犬や猫のことも、寿命を迎えるまで責任をもって 世話しなくてはいけません。
この法律の問題点
「やむを得ない場合を除く」という言葉はどこからが「やむを得ない」と判断できるのかがあいまいで、法的拘束力が小さくなってしまう
という問題があります。
人によって取り方の変わってしまう言葉は、その法律が都合が悪く感じている人にとって便利な抜け道になってしまいます。この場合でいうと、「自分は○○という理由でやむを得ないのでこの犬は殺処分します」ということも可能になってしまうかもしれないということです。
そこで、あいまいな表現をなくし、適切な取り締まりが行われるようにするために、動物を扱う業者が必ず守らなくてはならない基準値が新たに作成されました。
これは「やむを得ない」の解決になるものではありませんが、法律のそのほかのあいまいだった部分をなくし動物が適切な状態で飼育されるための一助になっています。


