マイクロチップ装着について
マイクロチップとは?
第14条:附則 平成24年9月5日
現在マイクロチップの装着は全面的な義務化はされていませんが、国はマイクロチップの装着を推進するため活動しなければならないとされています。しかし2019年6月に動物愛護法が改正され、2022年6月からは犬猫販売者を対象にマイクロチップの装着が義務化されました。ここでは改正後のマイクロチップ装着についての法律を紹介します。
マイクロチップ装着について:
その1
犬や猫を販売する業者はマイクロチップの装着と犬猫の情報の登録を行わなければいけません。 ただし、ペットとして飼っている犬や猫にマイクロチップが装着されていない人は、義務ではありませんができるだけ装着をするようにしましょう。
その2
マイクロチップを装着した犬や猫を譲り受けた人は、変更登録をしなければいけません。
その3
犬に対してのマイクロチップの装着を狂犬病予防策の一つとして数えることを特例として定めます。
その4
各都道府県は犬や猫を所有している人に対して、マイクロチップの装着を求める運動をする必要があります。
その5
環境大臣が指定する機関に登録などの業務を行わせることができます。


