罰則についての法律
愛護動物って?
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる。
また、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類であるものが愛護動物と定められています。
どんな罰則があるの?
1.愛護動物をみだりに殺し、傷つけた場合
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
2.愛護動物にみだりにその身体に外傷が生ずるおそれがある暴行を加える、またはその恐れがある行為をさせた場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
3.以下のようなことをみだりにすることで愛護動物を衰弱させた場合
・給餌もしくは給水をやめる
・酷使する
・健康と安全を保持することが困難な場所に拘束させる
・飼育密度が大きく基準から外れた状態で飼育または保管する
これらをみだりにすることで愛護動物を衰弱させた場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
4.保管または飼育している愛護動物が疾病にかかる、または負傷したとき適切な保護をしない場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
5.排せつ物がたまった施設、または他の愛護動物の死体が放置された施設で飼養、または保管した場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
6. 2から5以外の虐待を行った場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
7.愛護動物を遺棄した場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金


